よくあるご質問。
「介護のことは分かりにくい」、「施設ってどんなところ?」など皆様からよく寄せられる質問をまとめてみました。
お問合せをお寄せいただく前にまずQ&Aをご覧ください。
■介護全般に関するよくある質問
介護サービスはどうすれば利用できますか?
.介護サービスを利用するためには、お住まいの市町村の担当窓口に申請をして「日常生活に介護や支援が必要な状態である」と認定をされる必要があります(介護認定申請)。
その結果、要介護や要支援状態にあると判断された場合、居宅介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)等に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼して、手続きを経て、ご利用開始となります。
要支援、要介護認定とはどんなものですか?
.介護保険制度では、寝たきりや認知症等で介護が必要になった場合、介護認定を受けた結果、要支援又は要介護状態と判断されると、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた介護サービスを受けることができます。
認定の申請はお住まいの市町村担当窓口に本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などにはケアマネージャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターに申請の代行をしてもらうこともできます。窓口に申請すると、市町村の職員等がご自宅等に訪問し、心身の状況等について本人や家族から聞き取り調査を行います。また本人の主治医心身の状況について意見書を作成してもらい、調査結果と主治医の意見書等に基づいて審査が行われ、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
認定は介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」に区分されており、認定後は「要介護状態区分」によって支給限度額が決められているため、サービスを利用できる回数なども異なってきます。
また認定には必ず有効期間(※6か月~2年)があり、定期的な更新が必要となります。
原則、初回認定の有効期間は6か月となります。
介護保険サービスを利用したときの費用は?
.介護保険では、「要介護状態区分」によって支給限度額が決められており、その範囲内でサービスを利用するときは、利用者自己負担は1割のみとなります。
具体的なサービス利用料金は各サービスによって違いがあります。
詳しくは
各事業所のページをご覧下さい。
■デイサービスに関するよくある質問
デイサービス(通所介護)とは何ですか?
.要支援・要介護認定を受けられた日常生活を送る上で介護や支援が必要な方に日帰りで利用していただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の必要な日常生活上のお世話やリハビリを行うサービスです。
健康チェック、食事、レクリエーション、入浴などのサービスを受けながら、お仲間同士の交流ができ、楽しみの中での心身の活性化、残存機能の維持改善をはかり、またご家族の身体的・精神的負担の軽減を図ること等を目標としています。
ご利用者様がその人らしく、生きがいを持った生活が送ることができるよう、それぞれの個性や思いに合わせた対応を行っていきます。
デイサービスを利用するにはどうしたらいいですか?
.①市町村に介護認定申請を行い、要支援・要介護の認定を受けます。
②要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターへ、要介護1~5と認定された人は居宅介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、ご利用日を決めます。
③利用日が決まったら、ご利用の為の諸手続き(契約等)を行い、ご利用開始となります。
デイサービスの営業日は?営業時間は?
.営業日や営業時間につきましては各事業所により違いがあります。
詳しくは
各事業所のページをご覧下さい。
デイサービスは週何回通えますか?
.介護保険では、「要介護状態区分」によって支給限度額が決められており、どの認定を受けたかでサービスを受ける回数なども異なってきます。詳しくは担当のケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談下さい。
■グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に関するよくある質問
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは何ですか?
.日常生活が一人では困難で、介護を必要とされる認知症高齢者の方が、少人数のグループとなり共同生活を送るものです。
高齢者のそれまでの生活や個性を尊重しつつ、高齢者が自身のペースでゆっくりと安心し、かつ心身の力を発揮した充実した生活を送る為の、日常の生活支援や介護サービスを受けることが出来る施設です。
面会時間は決まっていますか?家族と出かけることはできますか?
.面会時間は24時間365日可能です。また、早目にご連絡いただければ入居者の皆様と同じ食事を用意することも可能です。
外出、外泊の連絡をいただければ、自由に外出や外泊をしていただいています。
入居に必要な持ち物はなんですか?
.衣類、寝具、カーテン、タオル類、洗面用具、外履き、内履き、ゴミ箱、愛用の家具・食器等です。
他に持ち込みたいものがありましたら、ご相談ください。
■小規模多機能ホームに関するよくある質問
小規模多機能型居宅介護サービスって?
.デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプの3つのサービスを1ヶ所で行っています。分かりやすく言うと、デイサービスの利用者が、必要な時にそこに泊まったり、必要な時にそこのスタッフに訪問してもらったりすることができるサービスです。
グループホームと違い、利用者は自分の家が暮らしの拠点となります。住み慣れた家や地域で安心して暮らし続けていけるよう、通い・泊まり・訪問のサービスを利用者や家族の状態や状況に応じて組み合わせながら使うことができるサービスです。
小規模多機能のいい所ってどこ?
.デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプの3つのサービスを1ヶ所で行っているので、顔見知りのスタッフから各サービスを受けることができます。また、受け入れ人数が最大15名までと小規模なので、きめ細かなサービスが期待できます。また、常にスタッフがいるので、緊急の時や困ったことがあると、24時間いつでも対応が可能です。
要介護状態であっても、小規模多機能ホームを利用することによって、住み慣れた地域で、自分の家で生活を送ることが可能になります。地域や家族とのつながりはそのままに、必要なサービスを利用することができるのです。
小規模多機能ホームの通いとディサービスの違いはなんですか?
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〈小規模多機能ホームの通い〉
- 一人ひとりの状態に合わせて時間も曜日もオーダーメイドで対応いたします。
- 必要な時間に必要なことのみご利用できます。
- 緊急時にも臨機応変に対応いたします。
〈ディサービス〉
- 施設の利用時間に合わせて対応いたします。
- 予め決まっているプログラムの中から個人に合ったものをご利用いただきます。
- サービス利用日は居宅サービス計画(ケアプラン)の週間サービス計画で決められています。
小規模多機能ホームの宿泊とショートスティの違いはなんですか?
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〈小規模多機能ホームの宿泊〉
- 本当に必要な時にご利用いただけます。
- 通い慣れた場所で宿泊が可能です。
- 顔なじみの職員がご利用者の宿泊にあわせて宿直いたします。
- 突然の宿泊にも対応できます。
〈ショートスティ〉
- 事前に利用したい日を予約してご利用いただきます。
- 利用したい日が空いていないと他の施設を予約し、日程等変更が必要です。
- 本人や介護者の状況の変化には対応しにくいという一面があります。
小規模多機能ホームの訪問とホームヘルプの違いはなんですか?
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〈小規模多機能ホームの訪問〉
- 日数も時間も内容も一人ひとり異なり、ご利用者に合わせた対応をいたします。
- 必要な時に必要なだけサービスが受けられます。
- 緊急時にも緊急に対応いたします。
〈ホームヘルプ〉
- 30分未満や1時間など、サービスの枠に合わせた利用時間が決まっています。
- 規定のサービス枠に合わせた支援内容を提供いたします。
■ホームヘルプサービス(訪問介護)に関するよくある質問
ホームヘルプサービス(訪問介護)とは何ですか?
.介護を必要とされる方(要介護認定や要支援認定を受けた方)のご自宅にホームヘルパーが訪問して、日常生活のお手伝い(自立支援のためのお手伝い)をさせていただきます。
〔サービスの具体例〕
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生活援助:
一人暮らしで料理や洗濯などの家事全般の援助が必要な場合は、定期的にホームヘルパーが訪問して、食事作りや買い物、お洗濯やお部屋のお掃除などを行います。
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身体援助:
寝たきりで自由に動くことができない方の場合は、上記のほかに、食事の介助、オムツ交換や排泄介助、体の清拭や入浴の介助なども行います。
どのような介助を受けられるかは、ご利用者様のお体の状態により異なりますので、ご自宅での介護をご希望されていらっしゃる方やご家族の皆様はお気軽にご相談下さい。
ホームヘルプサービスの営業日は?営業時間は?
.年末年始(12/31~1/3)以外は、土日、祝日、お盆期間も営業しております。
ご利用時間については各事業所により違いがあります。
詳しくは
各事業所のページをご覧下さい。
居宅介護支援事業所とは何ですか?
.寝たきりや認知症等で介護が必要となり、要介護認定を受けられた方に対して、自宅で日常生活を営むために、ご利用者の希望に沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるように、サービス提供事業者や行政等関係機関との調整を行います。
指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。居宅介護支援事業所にはケアマネージャー(介護支援専門員)が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
〔主な業務〕
- 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
※介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。費用は無料です。
- 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成費用はかかりません。
- 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
- 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
- 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
■ケアマネージャー(介護支援専門員)に関するよくある質問
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?
.ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。ケアマネージャー(介護支援専門員)は要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験に合格した有資格者です。
居宅サービス計画(ケアプラン)とは何ですか?
.要介護者が在宅で自立した生活を行うための援助を目的として、心身の状況や環境などを総合的に評価して生活全般のニーズを把握し、問題解決や軽減を図るために種々のサービスを組み合わせて適切に利用できるようにまとめた計画表をケアプランといいます。
ケアプランは自分で作成(セルフケアプラン)しても構いませんが、作成は介護保険でまかなわれて自己負担がないため、専門知識を有する居宅介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)に作成を依頼する方法が一般的です。
居宅サービス計画(ケアプラン)作成までの流れは?
.居宅サービス計画(ケアプラン)作成までの流れ
- お申込み
事業所との契約や行政への届け出等の手続きを行います。
- アセスメント(状況の把握・課題分析)
ケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅等へお伺いし、どんなことに困っているのか?どんな生活がしたいのか?などの利用者や利用者の家族の状況や要望を面接によってお聴きします。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)作成原案の作成と介護サービス事業者との連絡調整
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、対象となるご利用者がどのような状態になることをめざすのかをご本人や家族と一緒に考え、ケアプランの原案を作成します。
どのようなサービスを利用したいか等決まったら、実際にサービスの利用が可能かどうか等介護サービス事業者との連絡調整を行い、利用者や利用者にとって適切な介護サービスが出来るようにします。
- サービス担当者との話し合い
ご本人の力を引き出し、適切なサービスを受けることができるよう、ご利用者・家族と主治医やサービス担当者を含めて検討します。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)作成と決定
ケアマネージャー(介護支援専門員)が介護サービスの種類や内容、利用回数や時間、利用料金を盛り込んだ、一人一人の状況に応じたケアプランを作成し、サービス関係者全員の承認が得られたら、ご本人・家族の同意を得て決定します。
※ケアプランの内容について、かならず利用者の同意を得たうえで決定します。
- 介護サービスの開始
介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後も、利用者とサービス事業者などに継続的に連絡をとり、利用者に状態の変化や不都合がないかを点検し、状況に応じてプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。